1繊維の組成
繊維の名称を示す用語は、規定に定められた用語(指定用語)を使い表示することになっています。混用率の大きいものから順次繊維の名称を表示しましょう。あるいは、製品の部位を分離して示し、それぞれの部位全体に対する混用率を表示しましょう。 → 繊維の種類と性質
2取扱い絵表示
JIS L 0001の取扱い表示記号になります。
5つの基準記号の順に左から右に並べます。
①洗濯
②漂白
③乾燥
├タンブル乾燥
└自然乾燥
④アイロン
⑤クリーニング
├ドライクリーニング
└ウェットクリーニング
→ 絵表示の種類と意味
※1個以上の乾燥処理記号又は、1個以上の商業クリーニング記号が必要な場合は、
・洗濯・漂白・タンブル乾燥・自然乾燥・アイロン・ドライクリーニング・ウェットクリーニングの順に並べます。
※5つの基本記号のいずれかが記載されていない時は、省略された記号の処理ができるという解釈となりますので現行JISでは7個の記号のすべてを表示することを基本としています。
3表示者名 又は名称
「表示者の氏名又は名称」は、正式名称を用いて表示します。正式名称とは法人にあっては法人登記された名称を指します。 誰が表示を行う者かは、その販売に係る商品の製造又は加工につき責任を有する者がこれに当たります。
4連絡先
連絡先としては「住所又は電話番号」となっていますが、住所と電話番号の両方を表示してもよいです。ただし、住所は都道府県名から、電話番号は市外局番から表示して下さい。(電話番号はフリーダイヤルも認められておりますが、FAX、PHS、携帯電話は認められておりません)